料金について
※金額は全て税別です。
一般民事事件の報酬基準
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着手金
- 経済的利益
- 着手金額
- 300万円以下の場合
- 8%
最低着手金10万円
- 300万円を超え
3000万円以下の場合 - 5%+9万円
- 3000万円を超え
3億円以下の場合 - 3%+69万円
- 3億円を超える場合
- 2%+369万円
-
報酬金
- 経済的利益
- 報酬金額
- 300万円以下の場合
- 16%
最低報酬金20万円
- 300万円を超え
3000万円以下の場合 - 10%+18万円
- 3000万円を超え
3億円以下の場合 - 6%+138万円
- 3億円を超える場合
- 4%+738万円
※別途その他基準のあるものを除く
※事案の性質・難易度に応じて増額をすることがあります。
相続事件の報酬基準
- 遺言書の作成費用※
- 20万円〜 ※公正証書遺言を作成する場合は公証人の費用が別途必要となります。
- 遺言書の執行
- 50万円〜
- 民事信託の組成
- 20万円~
- 相続人調査
- 10万円(別途実費)
- 相続財産の調査
- 10万円(別途実費)
- 遺留分損害請求権
- 一般の報酬基準に準ずる
- 相続放棄の申述の手続き代行
- 相続人一人当たり5万円〜
- 任意後見契約
- 30万円〜 ※別途公証人の費用が発生します。
- 成年後見申立て
- 30万円〜 ※別途医師の鑑定費用が発生する可能性があります。
- 財産管理契約
- 契約書作成費用 10万円〜 / 月額サービス料 3万円〜
遺産分割事件の報酬基準
着手金
※別途、実費を要します。
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示談・折衝の段階から
ご依頼を検討されている方調停段階から
ご依頼を検討されている方 -
示談折衝
20万円
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調停(へ移行)
追加着手金
10万円30万円
-
審判(へ移行)
追加着手金
20万円追加着手金
20万円
※抗告審の対応が必要となった場合は、別事件として20万円の着手金が必要となります。
※示談折衝及び調停の着手金には相続人の範囲の調査費用が含まれます。(ただし、調査のための実費は別途必要となります。)
報酬
-
経済的利益
※具体的相続分報酬金額
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300万円以下
経済的利益の16%
最低報酬金額30万円 -
300万円を超え、
3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
-
3000万円を超え、
3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
-
3億円を超える場合
経済的利益の4%+738万円
交通事故の報酬基準
ご自身の保険に付された弁護士特約が利用できる方につきましては、下記によります。
弁護士特約が利用できない方につきましては,個別にご相談下さい。
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着手金
- 経済的利益
- 着手金額
- 300万円以下の場合
- 8%
最低着手金10万円
- 300万円を超え
3000万円以下の場合 - 5%+9万円
- 3000万円を超え
3億円以下の場合 - 3%+69万円
- 3億円を超える場合
- 2%+369万円
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報酬金
- 経済的利益
- 報酬金額
- 300万円以下の場合
- 16%
最低報酬金20万円
- 300万円を超え
3000万円以下の場合 - 10%+18万円
- 3000万円を超え
3億円以下の場合 - 6%+138万円
- 3億を超える場合
- 4%+738万円
離婚事件の報酬基準
着手金
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示談・折衝の段階から
ご依頼を検討されている方調停段階から
ご依頼を検討されている方訴訟段階から
ご依頼を検討されている方 -
示談折衝
20万円
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調停(へ移行)
追加着手金
10万円20万円
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審判(へ移行)
追加着手金
20万円追加着手金
20万円40万円
報酬
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財産的給付を求める事件
経済的利益が250万円以下の場合は40万円
経済的利益が250万円を超える場合は弊所の一般民事事件報酬基準に準じる -
財産的給付を求めない事件
(離婚のみ)一律40万円
※経済的利益の算出基準
財産的分与を伴う場合は財産分の額(回収額)、婚姻費用や養育費などの継続的給付については2年分
※消費税は別途
債務整理事件の費用基準
破産申立て
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事件の種別
費用
備考
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個人
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同時廃止事件
30万円~
別途、裁判所に収める費用(予納金
等)が必要となります。 -
管財事件
50万円~
別途、裁判所に収める費用(予納金
等)が必要となります。
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法人
事業の内容・事業の規模・債権者数・負債総額等の事情をお聞きした上
で、お見積りをいたしております。まずは、ご相談ください。
民事再生
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費用
備考
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個人再生
40万円~
別途、裁判所に収める費用(予納金等)が必要となります。
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会社再生
事業の内容・事業の規模・債権者数・負債総額等の事情をお聞きした上で、お見積りをいたしております。まずは、ご相談ください。
【個人の任意整理】1社あたり4万円
その他の事件
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その他の事件
個別の事件により弊所基準が有りますので、別途ご相談ください。